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設立の趣旨

昭和25年の地方税財政制度の画期的改革により、地方公共団体は自主的に税務行政を運営し、税収を確保していくことになりました。地方公共団体が、円滑な税務行政を運営していくためには、各地方公共団体及びその職員が相互に連携して、地方税制度の研究、情報交換、職員講習会の開催、税知識の普及啓発を進めることが必要となりました。

このような状況の中、行政全般に共通性と関連性をもつ東京都・特別区・市町村は、その総意で、税務に関する専門機関を持つこととし、昭和27年10月財団法人東京税務協会が設立されました。以来、幾多の変遷を経て地方税制度が定着しましたが、当協会においても、税務職員研修の充実、図書の出版、地方税制度の調査研究など、税務に関する専門共同機関としての役割を果たしてまいりました。

今般、平成18年にいわゆる公益法人制度改革関連三法が公布され、従来の公益法人のあり方を見直し、新たな公益法人制度が創設されたことから、当協会は、東京都の認定を受け、平成24年4月1日から公益財団法人として新たな一歩を踏み出しました。
当協会は、今後、税務職員の資質能力の向上、人材派遣事業など地方公共団体への支援をさらに拡充するとともに一般の方々への税に関する知識・情報のPR事業の充実にも努めてまいります。
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